上告、控訴、抗告の意味と違い
上告、控訴、抗告はすべて、裁判の判決に対する不服の申立てである。
控訴とは一審判決における不服の申立て、上告とはその控訴審における不服の申立てである。控訴審は二回目の裁判、上告審は三回目の裁判である。
控訴
一審の判決に不服なとき、「控訴」できる。
一審の裁判所が簡易裁判所の場合、控訴裁判所は地方裁判所になる。
一審の裁判所が家庭裁判所または地方裁判所の場合、控訴裁判所は高等裁判所になる。
上告
控訴審の判決に不服なとき、「上告」できる。
控訴裁判所が地方裁判所の場合、上告裁判所は高等裁判所になる。
控訴裁判所が高等裁判所の場合、上告裁判所は最高裁判所になる。
上告審は、控訴審の判決が憲法と法律の点から妥当でない可能性があるようなときに行う。
抗告
最高裁判所以外の裁判所(下級裁判所)の「決定・命令」に対する不服の申立てを「抗告」という。
裁判所
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