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地方自治法による住民の直接請求権まとめ

請求 必要署名数 請求相手 請求後手続
条例の制定・改廃 有権者の50分の1以上 首長 20日以内に議会を招集し、結果を公表
事務監査(※1) 有権者の50分の1以上 監査委員 監査を行い、結果を公表
地方議会の解散 有権者の3分の1以上 選挙管理委員会 請求後60日以内に住民投票を行い、有効投票総数の過半数の賛成で解散
都道府県知事・市町村長の解職 有権者の3分の1以上 選挙管理委員会 請求後60日以内に住民投票を行い、有効投票総数の過半数の賛成で失職
地方議員の解職 有権者の3分の1以上 選挙管理委員会 請求後60日以内に住民投票を行い、有効投票総数の過半数の賛成で失職
地方役員(※2)の解職 有権者の3分の1以上 首長 議会において議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の賛成で失職

必要署名数が『有権者の3分の1以上』となっているものは、有権者の人数に応じて変わる。

40万人以上80万人以下…40万×3分の1+(有権者数-40万)×6分の1
80万人以上…40万×3分の1+40万×6分の1+(有権者数-80万)×8分の1

注釈

  1. 事務監査請求は住民監査請求と異なる。住民監査請求は一人で行うことができる。
  2. 地方役員とは、副知事・副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員、教育長・教育委員をさす。
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