地方自治法による住民の直接請求権まとめ
請求 | 必要署名数 | 請求相手 | 請求後手続 |
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条例の制定・改廃 | 有権者の50分の1以上 | 首長 | 20日以内に議会を招集し、結果を公表 |
事務監査(※1) | 有権者の50分の1以上 | 監査委員 | 監査を行い、結果を公表 |
地方議会の解散 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 請求後60日以内に住民投票を行い、有効投票総数の過半数の賛成で解散 |
都道府県知事・市町村長の解職 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 請求後60日以内に住民投票を行い、有効投票総数の過半数の賛成で失職 |
地方議員の解職 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 請求後60日以内に住民投票を行い、有効投票総数の過半数の賛成で失職 |
地方役員(※2)の解職 | 有権者の3分の1以上 | 首長 | 議会において議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の賛成で失職 |
必要署名数が『有権者の3分の1以上』となっているものは、有権者の人数に応じて変わる。
40万人以上80万人以下…40万×3分の1+(有権者数-40万)×6分の1
80万人以上…40万×3分の1+40万×6分の1+(有権者数-80万)×8分の1
注釈
- 事務監査請求は住民監査請求と異なる。住民監査請求は一人で行うことができる。
- 地方役員とは、副知事・副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員、教育長・教育委員をさす。
地方自治体
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