Irohabook
0
18698

衆議院の優越(法律案・予算・条約・総理指名)

法律案の議決に見られるように衆議院は参議院の議決をひっくり返すことができる。このような衆議院の強い権限を衆議院の優越という。衆議院の優越は主に四つある。

  1. 法律案の議決
  2. 予算の議決
  3. 条約の承認
  4. 内閣総理大臣の指名

法律案の議決

  1. 衆議院が可決した法律案は、参議院が否決しても議決しなくとも、衆議院において出席議員の3分の2以上の賛成で再可決すれば成立する。
  2. 「参議院が議決しない」とは、衆議院が可決した法律案を参議院が受けとった後、60日以内(国会休会中は除く)に議決しないことをいう。この場合、衆議院は参議院が当該法律案を否決したものとみなす。

憲法第五十九条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

予算の議決

  1. 予算は衆議院が先議する。
  2. 衆議院と参議院で異なる議決があった場合、両院協議会を開く。そこで意見が一致しない時、衆議院の議決が国会の議決になる。
  3. 衆議院が議決した後、参議院が予算案を受け取る。受け取った後、30日以内(国会休会中の期間を除く)に議決しない時、衆議院の議決が国会の議決になる。

憲法第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

憲法第六十条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

条約の承認

予算の議決と同じ。

  1. 衆議院と参議院で異なる議決があった場合、両院協議会を開く。そこで意見が一致しない時、衆議院の議決が国会の議決になる。
  2. 衆議院が議決した後、参議院が条約を受け取る。受け取った後、30日以内(国会休会中の期間を除く)に議決しない時、衆議院の議決が国会の議決になる。

憲法第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

前項第二項とは憲法憲法第六十条第二項である。

内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣の指名も予算・条約と似ているが、日数が異なる。30日でなく10日である。

  1. 衆議院と参議院で異なる議決があった場合、両院協議会を開く。そこで意見が一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。
  2. 衆議院が指名の議決した後、10日以内(国会休会中の期間を除く)に指名の議決をしないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。
次の記事

国会