国際人権規約と日本の批准
国際人権規約は、1966年に国連総会で採択された条約。A規約、B規約、B規約の選択議定書の三つから成る。
A規約
正式名称は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」。社会権に関する規約で、労働や教育などに関する権利について言及する。
第七条
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i) 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
最後の「公の休日についての報酬」は、日本は批准していない。
B規約
正式名称は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」。自由権に関する規約で、日本は1979年に批准した。
一部の国で、政治家が特定の宗教を弾圧する発言をくりかえすが、B規約の第二十条は次のように定める。
差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。
インターネットでのヘイトスピーチも含めて、憎悪と暴力を発生させる発言は法律によって禁止される。
B規約選択議定書
これは「B規約の人権を侵害されたときに個人が規約人権委員会に通報できる制度」と「死刑廃止制度」に関する議定書である。前者を一般的に個人通報制度という。
日本はこの議定書に批准していないため、個人通報制度はなく、死刑は廃止されていない。
(加筆中)
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