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天皇の国事行為まとめ

天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要であり、責任は内閣がとる。

  1. 内閣総理大臣の任命
  2. 最高裁判所長官の任命
  3. 国会の召集
  4. 衆議院の解散
  5. 国会議員の総選挙の公示
  6. 憲法改正の公布
  7. 法律の公布
  8. 政令の公布
  9. 条約の公布
  10. 栄典の授与
  11. 外国大使の接受

内閣総理大臣

内閣総理大臣は、国会が指名して、天皇が任命する。

最高裁判所長官

最高裁判所長官は、内閣が指名して、天皇が任命する。

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