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地方分権一括法による自治事務と法定受託事務

2000年に施行された地方分権一括法により、機関委任事務が廃止される代わりに地方自治体の事務は自治事務と法定受託事務に分けられた。

自治事務

地方自治体が行う事務のうち、法定受託事務以外のもの。すなわち地方自治体が自主的に行う事務。ただし法律・政令によって義務づけられているものがある。

総務省は『原則として、国の関与は是正の要求まで(自治事務と法定受託事務より引用)』と説明している。国は助言・勧告、資料の提出の要求、協議、そして是正の要求を行うことができる。

法律・政令によって義務づけられているもの

介護保険サービス
国民健康保険の給付
各種福祉サービス

地方自治体が任意に行うもの

各種助成金の交付
公共施設の管理

法定受託事務

国が本来果たすべき事務で、法律・政令に基づいて地方自治体が行う事務。国は是正の指示や代執行など強い関与が認められる。

国政選挙
旅券の交付
戸籍事務
生活保護
国の指定統計
国道の管理

参考資料

地方自治法第二条
8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一  法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

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