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国会の会期の種類(通常国会、臨時国会、特別国会)

国会は通常国会、臨時国会、特別国会の三つの会期がある。

通常国会

常会ともいう。毎年1月に召集され、会期は150日間。会期中に国会議員の任期満了日がきたときは、その日に通常国会が終了する。

臨時国会

第53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

(日本国憲法・第53条)

臨時国会(臨時会)は内閣と国会がそれぞれ召集する権利をもつ。国会が臨時国会を召集するには、衆議院または参議院の総議員の4分の1以上の要求が必要である。

また衆議院議員の任期満了による総選挙後、参議院議員の通常選挙後にも臨時国会は開かれる。

特別国会

第54条

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

(日本国憲法・第54条)

衆議院解散の総選挙後、30日以内に招集される国会を特別国会という。

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