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裁判の種類と違い(民事裁判、刑事裁判、行政裁判)

裁判は民事裁判、刑事裁判、行政裁判があり、それぞれの訴訟を民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟という。

民事裁判

個人と個人、個人と会社、会社と会社の間で行われる、民事事件を扱う裁判のこと。賠償金の支払いなどの当事者間の揉め事の解決のためにある。民事訴訟法の定めにしたがう。

裁判を起こした側を原告、起こされた側を被告という。

刑事裁判

強盗事件等の刑事事件を扱う裁判。検察官が事件の審理を裁判所に請求する。この請求を起訴という。

刑事事件は一般に次の流れになる。

  1. 警察が被疑者を逮捕する
  2. 被疑者が留置場に拘束される
  3. 逮捕から48時間以内に警察が被疑者を検察に送検する
  4. 捜査の主導権が検察に移る
  5. 担当検察官が被疑者を起訴する
  6. 「被疑者」が「被告人」になる
  7. 被告人が拘置所に拘束される
  8. 裁判が始まる

行政裁判

国や地方自治体などが関与する行政事件を扱う裁判のこと。日本は行政裁判所が設置されておらず、司法裁判所が行政裁判を行う。

2018年現在、行政裁判所は日本に存在しない。明治憲法は行政裁判所を認めていたが、戦後の日本国憲法は認めていない。

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