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2019年のゴールデンウィーク(GW)は怒涛の10連休(4月27日〜5月6日)

2019年のゴールデンウィークは、即位の日(5月1日)の影響で10連休になります。ゴールデンウィークは4月27日(土曜日)に始まり、翌々週の5月6日(月曜日)まで続きます。

2019年4月後半から5月前半までのカレンダーは次の通りです。

2019年の4月から5月のカレンダー(ゴールデンウィーク前後)
  • 4月27日(土)
  • 4月28日(日)
  • 4月29日(月)…昭和の日
  • 4月30日(火)…国民の休日
  • 5月1日(水)…即位の日
  • 5月2日(木)…国民の休日
  • 5月3日(金)…憲法記念日
  • 5月4日(土)…みどりの日
  • 5月5日(日)…こどもの日
  • 5月6日(月)…振替休日

5月1日が休日になったことで、4月30日と5月2日は(祝日法から)休日になります。ゴールデンウィークの終わりは月曜日で、連休明けの週も一日休みというのがうれしいですね。

2019年のゴールデンウィークと祝日法

本来は昭和の日と憲法記念日の間に三日間の平日が入っています。

  • 4月29日(月)…昭和の日
  • 4月30日(火)
  • 5月1日(水)
  • 5月2日(木)
  • 5月3日(金)…憲法記念日

三日間の真ん中に「即位の日(※)」が入ったため

  • 4月29日(月)…昭和の日
  • 4月30日(火)
  • 5月1日(水)…即位の日
  • 5月2日(木)
  • 5月3日(金)…憲法記念日

となります。祝日法は「前の日と次の日が祝日の場合、その日は祝日になる」と定めているので

  • 4月29日(月)…昭和の日
  • 4月30日(火)…祝日法による休日
  • 5月1日(水)…即位の日
  • 5月2日(木)…祝日法による休日
  • 5月3日(金)…憲法記念日

と連休化します。昭和の日の前と土曜日と日曜日、そしていつものみどりの日とこどもの日、さらにその振替休日が重なって怒涛の10連休になったわけです。ここまで長いゴールデンウィークはめったにありません。

※「即位の日」は正式名ではありません。

メモ

5月1日は2019年一年限りの休日です。

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