法律案の議決に見られるように衆議院は参議院の議決をひっくり返すことができる。このような衆議院の強い権限を衆議院の優越という。衆議院の優越は主に四つある。
憲法第五十九条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
憲法第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。憲法第六十条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
予算の議決と同じ。
憲法第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
前項第二項とは憲法憲法第六十条第二項である。
内閣総理大臣の指名も予算・条約と似ているが、日数が異なる。30日でなく10日である。