Irohabook
0
825

日本の議院内閣制と内閣不信任決議

国会の信任にもとづく内閣は、国会に対して連帯責任を負う。これを議院内閣制という。国会と内閣は相互に重大な関係を与える。

国会 → 内閣 (信任)
国会 ← 内閣 (責任)

指名と任命

憲法67条により、国会は内閣総理大臣を国会議員から選ぶ。

憲法68条により、国務大臣の過半数は国会議員である。内閣総理大臣は国務大臣を任命し、または罷免する権利を持つ。

内閣の人的な組織が国会を基礎にしていることがわかる。国務大臣の全員が国会議員である必要はなく、竹中平蔵(金融担当大臣)、森本敏(防衛大臣)などの民間人出身による大臣就任の例は(数少ないが)ある。

内閣不信任決議

憲法69条により、衆議院が内閣不信任決議を可決して10日以内に衆議院を解散しないかぎり、内閣は総辞職しなければいけない。

以下、衆議院規則第28条より引用。

第六章 議案の発議及び撤回
第二十八条 議員が法律案その他の議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、成規の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。この場合において、予算を伴う法律案については、その法律施行に関し必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。
2 議長は、前項の議案を印刷して各議員に配付する。
第二十八条の二 議員が議長若しくは副議長の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、五十人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。
2 仮議長の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案の発議については、前項の例による。
3 常任委員長の解任に関する動議又は決議案の発議については、第一項の例による。
第二十八条の三 議員が内閣の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、五十人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。

次の記事

内閣