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地方自治体の首長と議会の任期と権限

地方自治体の首長と議会の任期は4年である。首長とは市長、区長、町長、村長のこと。

首長の権限

首長は予算案などの議案の提出、条例の執行などを行う。議会議員も予算案以外の議案は提出できる。

議会が可決した予算等について、首長は拒否権を行使できる。ただし拒否権が行使されても、議会がその予算等を出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば成立する。

議会の権限

地方議会は一院制である。地方自治法第178条より、議会は首長に対する不信任決議権をもつ。

第百七十八条
1 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

不信任決議は、議員数の3分の2以上が出席し、出席議員の4分の3が同意しなければならない。不信任決議案が可決したとき、首長は10日以内に議員を解散しなければ失職する。過去の事例では、不信任決議の後、首長は議会を解散するが自身も辞めているケースが多い。

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